裁判において、推定無罪の原則があるということは色々な場面で耳にする。
その原則があるとしたなら、報道関係は、逮捕された被告の本名を報道してはならないことになる。
なぜなら、無罪の可能性があるからだ。
しかし、逮捕や指名手配時点で、実名は報道されることになる。
逮捕が困難な状況の時は、情報を集めるためにやむを得ないという面もあるのかもしれない。
だが、犯人と推定される人が逮捕されてしまえば、やはり、推定無罪が適応されるはずだ。
そのような状況がある中で、裁判員裁判において、犯人にネクタイを着用させたり、法廷に入る前に手錠を外すなどという小手先の対処に何か意味があるのだろうか?!
司法は、この報道が崩す推定無罪の原則について、きちんと制限を加えるべきだと思う。
思考能力の欠如した報道関係者(=報道関係者の大部分)は、報道の自由・言論の自由という斧を何の恥ずかしさも感じることなく振り回して暴れるのであろうが・・・。
0 件のコメント :
コメントを投稿